大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(ワ)7025号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕請求原因事実(一)、(二)については当事者間に争いがなく、原告らが本件事故により受けた損害は別紙記載のとおりである。

そうすると、被告らは各自、原告養父和巳に対し六四万八二七七円およびうち弁護士費用を除く五八万八二七七円に対する、原告富永與八郎、同良恵に対し各三三万九七六七円およびうち弁護士費用を除く各三〇万九七六七円に対する各訴状送達の日の翌日である昭和四六年八月二四日から支払済に至るまで民法所定年五分の割合の遅延損害金の支払を求める部分は理由があるので認容し、その余は失当であるから棄却することとし、訴訟費用については民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言については同法一九六条にしたがい主文のとおり判決する。

(新城雅夫 浜崎恭生 佐々木一彦)

(1) 治療費(原告和巳支出(一万八二九八円

(争いがない)

(2) 葬儀費用(原告和巳支出)二〇万円

(争いがない)

(3) 悠子の逸失利益 四一六万七三一一円

(算定根拠)

年令 二五才(成立に争いのない甲一号証)

仕事 主婦として家事に従事

稼働期間 三五年(六〇才まで稼働可能と考えられる)

稼働能力評価額 昭和四五年賃金センサス女子労働者平均賃金を基準とするのが相当である。

生活費 上記評価額の二分の一

中間利息控除 ライプニツツ法による。

算式 (34700円×12+87300円)×0.5×16,5468=416万7311円

(原告らの相続分)

原告和巳(悠子の夫―甲一号証)二〇八万三六五円

同与八郎(悠子の父―成立に争いのない甲二号証)一〇四万一八二八円

同良恵(悠子の母―甲二号証)一〇四万一八二八円

(4) 慰藉料 成立に争いのない甲四号証により亡悠子は妊娠三ヶ月であつたことが認められるので、この点を特に考慮した。

原告和巳 二一〇万円

同与八郎 一一〇万円

同良恵 一一〇万円

(5) 損害の填補(争いがない)

原告和巳 三八一万三六七六円

同与八郎 一八三万二〇六一円

同良恵 一八三万二〇六一円

(6) 弁護士費用(原告ら主張の弁護士費用債務の負担は弁護の全趣旨により認められ、このうち上記により認容される額の略一割を相当因果関係ある損害と認める)

原告和巳 六万円

同与八郎 三万円

同良恵 三万円

(7) 認容総額

原告和巳 六四万八二七七円

同与八郎 三三万九七六七円

同 良恵 三三万九七六七円

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